相続とは
相続とは、人が亡くなった場合その人の配偶者や子が遺産を引き継ぐこといいます。
亡くなった人の事を「被相続人」と言い、その人の遺産を引き継ぐ人のことを「相続人」
と呼び、相続人になれるのは配偶者と2親族内の血族、つまりは祖父母・両親・兄弟姉妹
までとなります。
ここで想像する遺産とはプラスに考えれば家やお金などの財産ですが、マイナスに考えれば所謂「負の遺産」となる借金や未払いのローンなどが全体の遺産として含まれてきますので、ここの配分を被相続人が残した「遺言」があればその内容に従って配分する事が出来ますが、「遺言」が無い場合は相続人全員での協議となりますので、ここでトラブルになるケースが非常に多くなってきます。
それを未然に防ぐためにも、相続の基本として遺言書の作成が必要となってくるでしょう。
遺言とは
遺言とは、被相続人となる人が自身の財産の配分を表したものであり、「遺言書」はそれを明確に書き起こした書類となります。
原則、これに従って相続人へ遺産の配分を行いますので多くの遺産分割によるトラブルを未然に防ぐことが可能です。
ゆうき司法書士事務所では少子高齢化のこれからの時代に備えて、相続や遺言の問題についても取り扱っておりますのでまずはお気軽にご相談ください。