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債務整理とは

債務整理とは

お金の借入により借金が増えてしまい、返済が困難になってしまった方と借入業者の間に司法書士が入り、法的に借金の整理を行うことです。

相談者の悩みに合わせた過払い金返還請求、個人再生、自己破産、任意整理、特定調停の5つの解決方法がございますので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

過払い金返還請求とは

過払い請求とは、消費者金融やクレジット会社に払い過ぎた利息を取り戻す手続のことで、過払い金返還請求とも呼ばれます。
この手続は、弁護士や司法書士と貸金業者が任意の交渉を行うことで解決する場合もあれば、交渉が決裂して訴訟手続になる場合もあります。

ここ数年、消費者金融やクレジット会社に対する過払い請求が社会的な話題になっており、各社ともかなり多額の過払い金返還に応じています。
もっとも、返還の額がかなりの額になり、中小の消費者金融業者の中には負担に耐えられないところも出てきました。
したがって、過払い金の請求は早い者勝ちの様相を呈しつつあると言えるでしょう。

個人再生とは

個人再生は、財産を残したまま借金額をおおよそ5分の1まで減らし、減額した借金を3年間無利息で返済出来る方法です。

しかし、手続きの条件として「安定した収入を見込める」、「借金総額5,000万以下(住宅ローン除く)」、「借金額が手持ちの財産額を超えていないこと」となります。

自己破産とは

自己破産は、その名前を聞いただけで悪い印象を持たれる方も少なくはありませんが 破産したからと言って周りに知られる事はありませんし、借金超過をし生活が苦しい方にとって新たな再スタートとして良いきっかけとなる制度です。

手続きとして当該者の財産等一切を処分されると同時に、全ての借金等の債務も全て白紙に戻されますが原則として以後7年間はローンやクレジットカードの利用は出来なくなります。

任意整理とは

任意整理とは、債務者に代わり司法書士が代行で、直接金融業者と取引きをし借金の整理を行う方法です。

債務者の収入の中で3~5年のうちで借金を返済出来る見込みがある場合は任意整理を 行うことが出来ますが、該当しない場合は個人再生及び自己破産の選択となります。

特定調停とは

特定調停とは、裁判所で債務者と債権者の間に調停委員が入り、今後の返済条件を利息制限法の基、利息の計算をし直して借金の減額を行える可能性があります。

しかし調停が成立し、債務者が借金の支払いが出来なくなった場合、債権者側が直ちに債務者の給料を差し押さえの強制執行手続きが可能になりますので延滞には気を付けなければいけません。

相談・お問い合わせ

悩んでいても、状況は変わりません。まずはお気軽にご相談下さい。

フリーダイヤル:0120-114-340

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